第1章 総則

第1条 約款の適用
  1.  当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と
    いいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとしま
    す。なお、この約款の定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるも
    のとします。
  2.  当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特
    約に応ずることがあります。特約をした場合には、その特約が約款に優先するも
    のとします。
第2章 予約

第2条 予約の申し込み
  1.  借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同
    意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受
    場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その
    他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申し込みを行う
    ことができます。
  2.  当社は、借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有
    するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当
    社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条 予約の変更
  1.  借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社
    の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 予約の取り消し等
  1.  借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  2.  借受人が、借受人の都合により、予約うた借受開始時刻を1時間以上経過して
    もレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しな
    かったときは、予約が取り消されたものとします。
  3.  前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支
    払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の
    予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4.  当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかっ
    たときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより
    違約金を支払うものとします。
  5.  事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの
    責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消さ
    れたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとしま
    す。
第5条 代替レンタカー
  1.  当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことがで
    きないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」
    といいます)の貸し渡しを申し入れることができるものとします。
  2.  借受人が前項の申し入れを受諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と
    同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカ
    ーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替
    レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3.  借受人は、第1項の代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取
    り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸し渡しをすることができない原因が、当社の責
    に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取り消しとして取り扱い、
    当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支
    払うものとします。
  5.  第3項の場合において、第1項の貸し渡しをすることができない原因が、当社
    の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取り消しとして取り扱
    い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条 免責
  1.  当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったこと
    については、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしな
    いものとします。
第7条 予約業務の代行
  1.  借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下
    「代行業者」といいます)において予約の申し込みをすることができます。
  2.  代行業者に対して前項の申し込みを行った借受人は、その代行業者に対しての
    み予約の変更又は取り消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸し渡し

第8条 貸渡契約の締結
  1.  借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等
    により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡
    すことができるレンタカーがない場合又は借受人もしくは運転者が第9条第1項
    もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2.  貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を
    支払うものとします。
  3.  当社は、監督各庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第1
    4条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免
    許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、
    貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転
    者」といいます)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。
    この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及
    びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免
    許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    (注1)  監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    (注2)  運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほ
    かに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとること
    があります。
  5.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡する
    ための携帯電話番号等の告知を求めます。
  6.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、
    又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条 貸渡契約の締結の拒絶

  1.  借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結す
    ることができないものとします。
    (1)  貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    (2)  酒気を帯びていると認められるとき。
    (3)  麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    (4)  チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    (5)  暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  2.  借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の
    締結を拒絶することができるものとします。
    (1)  予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    (2)  過去の貸し渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    (3)  過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    (4)  過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者による貸し渡しを含みます)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。
    (5)  過去の貸し渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    (6)  別に明示する条件を満たしていないとき。
  3.  前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の
    取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受
    けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条 貸渡契約の成立等
  1.  貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを
    引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡
    料金の一部に充当されるものとします。
  2.  前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場
    所で行うものとします。
第11条 貸渡料金
  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は
    計算根拠を料金表に明示します。
    (1) 基本料金
    (2) 特別装備料
    (3) 燃料代
    (4) 配車引取料
    (5) その他の料金
  2.  基本料金は、レンタカーの貸し渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長
    (以下、第14条第1項においても同じとします)に届け出て実施している料金
    によるものとします。
  3.  第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料
    金と貸し渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条 借受条件の変更
  1.  借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとすると
    きは、あらかじめ当社の受諾を受けなければならないものとします。
  2.  当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、
    その変更を受諾しないことがあります。
第13条 点検整備及び確認

  1.  当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な
    整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2.  当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必
    要な整備を実施するものとします。
  3.  借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定め
    る点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がな
    いことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとしま
    す。
  4.  当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直
    ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条 貸渡証の交付、携帯等
  1.  当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項
    を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2.  借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を
    携帯しなければならないものとします。
  3.  借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知す
    るものとします。
  4.  借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に
    返還するものとします。
第4章 使用

第15条 管理責任
  1.  借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまで
    の間(以下「使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカ
    ーを使用し、保管するものとします。
第16条 日常点検整備
  1.  借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路
    運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施
    しなければならないものとします。
第17条 禁止行為
  1.  借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    (1)  当社の受諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送業務又はこれに類する目的に使用すること。
    (2)  レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の受諾を得た者以外に運転させること。
    (3)  レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    (4)  レンタカーの自動車登録番号票又は車両番号票を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
    (5)  当社の受諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
    (6)  法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    (7)  当社の受諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    (8)  レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    (9)  その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条 違法駐車の場合の措置等
  1.  借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車
    をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出
    頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッ
    カー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2.  当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又
    は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、もしくは引き取るととも
    に、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に
    出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
    ものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当
    社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3.  当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反
    則告知書又は納付書、領收書等により確認するものとし、処理されていない場合
    には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとしま
    す。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署
    等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文
    書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者は
    これに従うものとします。
  4.  当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人
    情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係
    る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第5
    1条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実
    関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運
    転者はこれに同意するものとします。
  5.  当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反
    金を納付した場合又は借受人又は運転者の探索に要した費用もしくは車両の移
    動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転
    者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求する
    ものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車
    違反関係費用を支払うものとします。
    (1) 放置違反金相当額
    (2) 当社が別に定める駐車違反違約金
    (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取り等に要した費用
  6.  当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人又は運転者が当社が
    指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借
    受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー
    協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます)に登録する等の措
    置をとるものとします。
  7.  第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき
    場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の
    当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないと
    きは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとし
    て、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項におい
    て「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
  8.  第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5
    項第3号に規定する費用の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ
    協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデ
    ータを削除するものとします。
  9.  借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払ったば
    あいにおいて、借受人又は運転者が、後で当該駐車違反に係る反則金を納付し、
    又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が
    放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のう
    ち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項
    に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  10.  第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納
    付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定によ
    る当社の請求額が全額支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデー
    タを削除するものとします。
第5章 返還

第19条 返還責任
  1.  借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所にお
    いて当社に返還するものとします。
  2.  借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を
    賠償するものとします。
  3.  借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを
    返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないもの
    とします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従
    うものとします。
第20条 返還時の確認等
  1.  借受人又は運転者は、当社の立ち会いのもとにレンタカーを返還するものとし
    ます。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態
    で返還するものとします。
  2.  借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又
    は運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、
    レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとしま
    す。
第21条 借受期間変更時の貸渡料金
  1.  借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更
    後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条 返還場所等
  1.  借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、
    返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2.  借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の受諾を受けることなく所定
    の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更
    違約金を支払うものとします。
    返還場所変更違約金= 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
    ×300%
第23条 不返還となった場合の措置
  1.  当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返
    還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借
    受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑
    事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返
    還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし
    ます。
  2.  当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するた
    め、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両
    位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3.  第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めに
    より当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借
    受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条 故障発見時の措置
  1.  借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、
    直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとしま
    す。
第25条 事故発生時の措置
  1.  借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ち
    に運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定
    める措置をとるものとします。
    (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の受諾を受けること。
  2.  借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理
    し、及び解決をするものとします。
  3.  当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、そ
    の解決に協力するものとします。
第26条 盗難発生時の措置
  1.  借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害
    を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条 使用不能による貸渡契約の終了
  1.  使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)
    によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとしま
    す。
  2.  借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引き取り及び修理等に要する
    費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
    ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないも
    のとします。
  3.  故障等が貸渡前に存じた瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものと
    し、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとしま
    す。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するもの
    とします。
  4.  借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡
    料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できない
    ときも同様とします。
  5.  故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により
    生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの
    期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6.  借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかっ
    たことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求
    もできないものとします。
第7章 賠償及び補償

第28条 賠償及び営業補償
  1.  借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第
    三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただ
    し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2.  前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由
    による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを使用でき
    ないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又
    は運転者はこれを支払うものとします。
第29条 保険及び補償
  1.  借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカ
    ーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内
    の保険金又は保証金が支払われます。
    ヴィッツ ハイエース トラック マイクロバス
    対人補償 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億万円
    対物補償 200万円
    (免責3万円
    200万円
    (免責3万円)
    200万円
    (免責3万円)
    1,000万円
    (免責なし)
    車両補償 時価額
    (免責5万円)
    時価額
    (免責5万円)
    時価額
    (免責5万円)
    時価額
    (免責なし)
    搭 乗 者
    補  償
    500万円 500万円 500万円 1,000万円
  2.  保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金
    又は保証金は支払われません。
  3.  保険金又は保証金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険
    金額または保証金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  4.  当社が借受人又は運転者の負担すべき損外勤を支払ったときは、借受人又は運
    転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  5.  第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入
    料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除

第30条 貸渡契約の解除
  1.  当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第
    1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せ
    ずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものと
    します。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとしま
    す。
第31条 同意解約
  1.  借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支
    払った上で貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、
    受領済の貸渡料金から、貸し渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し
    引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2.  借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとし
    ます。
    解約手数料={ (貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報

第32条 個人情報の利用目的
  1.  当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
    (1)  道路運送車両法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸し渡し契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
    (2)  借受人又は運転者に対し、レンタカー、自動車教習所その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
    (3)  貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
    (4)  当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受申込者又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    (5)  個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受申込者又は運転者の個人情報を取得する場
    合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条 個人情報の登録及び利用の同意
  1.  借受申込者又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受申込
    者又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協シ
    ステムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レン
    タカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員である
    レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同
    意するものとします。
    (1)  当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
    (2)  当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
    (3)  第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。
第10章 雑則

第34条 相殺
  1.  当社は、この約款に基づく借受申込者又は運転者に対する金銭債務があるとき
    は、借受申込者又は運転者の当社の対する金銭債務といつでも相殺することがで
    きるものとします。
第35条 消費税
  1.  借受申込者又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費
    税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第36条 遅延損害金
  1.  借受申込者又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った
    ときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとし
    ます。
第37条 細則
  1.  当社は、この約款の細則をべつに定めることができるものとし、その細則はこ
    の約款と同等の効力を有するものとします。
  2.  当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社
    の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更
    した場合も同様とします。
第38条 合意管轄裁判所
  1.  この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに
    かかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって
    管轄裁判所とします。
附則
 本約款は平成19年12月1日から施行します。


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