(1) |
当社の受諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送業務又はこれに類する目的に使用すること。 |
(2) |
レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の受諾を得た者以外に運転させること。 |
(3) |
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 |
(4) |
レンタカーの自動車登録番号票又は車両番号票を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。 |
(5) |
当社の受諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 |
(6) |
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 |
(7) |
当社の受諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 |
(8) |
レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 |
(9) |
その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 |